十七条憲法

後世に作られたものだという説もあるようだけど、聖徳太子の十七条憲法で言ってることって、社会生活を送る上で的を得てると思うんだよねぇ。もっとも、これが金科玉条で、自分の頭で考えもしないで信奉するってのは違うんだろうが、ときどき自分自身を振り返ってみる鏡にはなると思うんだよなぁ。

 

第1条 以和為貴

和を大事にして、争わないようにしなさい。人はすぐ群れたがり、理に基づいて考えようとする人は少ないものです。だから、多くの人たちは、上司や親の言うことに素直に従わず、周りの人たちとも上手くいかないのです。でも、上の者も下の者も互いに思い遣って話すことができたら、みんなの行動は自然と道理に適うようになり、どのようなことでも成就するようになるに違いありません。

第2条 篤敬三寶

この世の3つの宝を大事にしてください。宝とは、「悟った人」と「その真理」と「日々の修行の場」の3つです。それらは、命ある者の最後の拠り所であり、全世界の究極の規範なのです。どのような時、どのような人でも、尊ばないことがあるでしょうか。救いようのない極悪人はほとんどいません。よく導くことができれば、皆正道に従うようになるものです。でも、尊い教えがなければ、その曲がった心を正すことはできないでしょう。

第3条 承詔必謹

命令を受けたら、謹んで必ず実行しなさい。主君は天であり、家来は大地なのです。天が大地を覆い、大地は天を載せています。だから、季節が正しく巡り、万物が安んじられるのです。逆に大地が天を覆ってしまったら、どうなるでしょうか。全ての秩序が崩れ、世界が破壊されてしまいます。ですから、命令を受けたら、謹んで必ず実行することが大事なのです。さもなければ、社会の秩序は崩壊し、自滅の道を歩むこととなります。

第4条 以禮爲本

礼節を保ちなさい。人々を治める基本は礼節なのです。上の者が礼節に欠けていれば、下の者の秩序は乱れ、下の者たちの秩序が乱れれば、犯罪が増えます。上の者の礼節が保たれていれば、社会は乱れず、人々の間で秩序が保たれ、国全体が自然に治まるのです。

第5条 絶饗棄欲

欲望を捨て訴えを厳正に裁きなさい。訴えは日に千件もあり、1年にしたら大変な数です。最近、賄賂を確かめてから訴えを聞く者がいます。多くの賄賂を出せる民の訴えは、池に石を投げ込むようにすぐに受け入れられますが、貧乏な者が訴えても、水を石の中に染込ませようとするもので、聞き届けられることはありません。だから、貧乏な者たちはどうしたら良いか分からず、困り果てるのです。このようなことは、官吏の道に背くことです。

第6条 懲惡勸善

勧善懲悪は良い風習です。善行を見かけたら必ず褒め伝え、悪行を見たら必ず直させなければなりません。争ったり騙したりする人は、国を破壊する武器と同じで民を傷つける刃なのです。また、人に媚びる者は、上の者と一緒にいるときは、下の者たちの過ちばかりを言い立て、下の者と一緒にいるときは、上の者たちの悪口ばかりを言うものです。このような者たちは、忠義心もなければ、仁愛の心もなく、国を乱す原因にしかならない輩なのです。

第7条 人各有任

人には役割というものがあり、忠実に行い、権限を濫用してはいけません。賢い人が役人になれば皆が褒めます。邪な人が役人になれば災いが満ち溢れます。生まれながらに賢明な人はほとんどいません。皆日々努力して達人になっていくものです。どのような官職でも適任の人が就けば、必ず上手くいくものです。そうすれば、国家は末永く続き、危うくなることはないのです。

第8条 早朝晏退

朝早く登庁して、夕方遅くなってから退庁しなさい。公務というものは、生半可にできないものです。一日精一杯働いても、やるべきことを全て終えることは難しいものです。遅く登庁したのでは緊急の案件に間に合わないし、早く帰ると仕事をやり残してしまいます。

第9条 信是義本

信は人の道の根本です。何をするにも信がなければなりません。事の善悪も成否も、全て信にかかっています。官吏たちに信があれば、どんな問題も解決するでしょう。でも、なかったとしたら、どんな取組みも失敗するでしょう。

第10条 不怒人違

怒りを鎮め、顔に出してはいけません。相手が自分の考えと違っていても怒ってはいけません。人それぞれに考えがあり、正しいと考えていることがあります。いつも自分の言うことが正しくて、相手が間違っているとは限らないのです。みんな普通の人間なのです。絶対これが正しいと誰が決めることができるでしょうか。相手が怒っていたら、自分の方に間違いがあるのではないかと考えてみてください。皆の意見をよく聴いて、行動するようにしてください。

第11条 明察功過

部下の行動をよく視て、その功績・過失をよく見極め、それに見合う賞罰を必ず行いなさい。最近、功績がなくても昇進したり、罪があっても罰せられないことがあります。管理監督する者は、賞罰を適正かつ明確に行うべきなのです。

第12条 國非二君

自分勝手に税金を取ってはいけません。国家に2人の君主はなく、民にとっての主人は一人だけなのです。官吏は任命されて職務を行っているだけですから、君主の下では皆臣下なのです。どうして、公の税と一緒に、民からお金を巻き上げていいということになるのでしょうか。

 

第13条 同知職掌

職に任じられた時は、前任者と同じくらい詳しくなりなさい。病気や出張等で職務を執れない時もあるでしょうが、職務に従事する際は、よく勉強して、前々から熟知していたようにしなければなりません。前任者のしたことは知らないなどと言って、公務を停滞させてはいけません。

第14条 無有嫉妬

嫉妬してはいけません。相手を嫉妬すれば、相手も嫉妬します。嫉妬の憂いは果てしないのです。自分より知識が豊かな人を見れば嫉妬し、自分より才能の豊かな人をみれば嫉妬する。それでは500年経っても賢者に会うことはできず、1000年待っても聖者は現れません。優れた人たちがいなくては、国を治めることはできないのです。

第15条 背私向公

私心を捨てなさい。私心があれば、恨みの気持ちが湧き起こります。恨みの気持ちは、不和を招きます。不和になれば、私心で公務を動かすこととなり、公の妨げとなります。恨みを抱けば、決まりを破る人も出てきます。最初に、「和を大事にして・・・」と言ったのは、こういうことなのです。

第16条 使民以時

人々を動員するときは、時期をよく考えなければなりません。動員するときは民が暇な冬にすればいいのです。春から秋は農耕や養蚕などに忙しい時期ですから、動員してはいけません。民が農耕しなければ何を食べ、民が養蚕をしなければ何を着ればいいのでしょうか。

第17条 必與衆宜論

物事を決めるときは、一人で判断してはいけません。必ず皆で論議して判断するようにしなさい。些細なことは必ずしも論議する必要はありません。でも、重大な決定を一人ですると、誤ることがあります。そんな時でも、皆で検討すれば、道理に適う結論が得られるものです。

 

それぞれの現代語訳は、オレの感覚的なところがあって不正確だと思うが勘弁な。

Posted by 拓人